家を相続するので、
不動産の名義を変えたい
サービス内容
相続登記とは、相続により不動産の所有者が変わった際に、その変更を法務局に登記(登録)する手続きのことを指します。不動産の名義を亡くなった人(被相続人)から相続人へ変更するために必要です。
相続登記の重要性
相続登記は法的に義務付けられているものではないため、すぐに行わなくても罰則はありませんが、相続登記を行わないと問題が生じる可能性があります。
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01
法的効力の確保
登記がされないと、第三者に対して相続人が不動産の権利を主張することが難しくなります。たとえば、売却や融資を受ける際に支障が出ることがあります。
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02
相続トラブルの回避
時間が経つと、相続人が増えたり、相続人同士での意見の対立が発生しやすくなります。登記を先延ばしにすることで、トラブルが複雑化することがあります。
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03
手続きの煩雑化の防止
相続登記を行わないまま相続人が亡くなると、さらに次の相続が発生し、登記手続きが複雑になってしまいます。
相続登記のポイント
相続登記を放置していると売却できない・権利関係が複雑化する・固定資産税等が高額になるなど、様々なデメリットやリスクがあります。
また、令和6年4月1日からは相続登記が義務化され、期限までに申請手続きをしないと、罰則の対象になります。
登記に必要書類の準備
戸籍謄本等
被相続人の出生から死亡までのもの、相続人全員のもの
住民票
不動産を取得する相続人のもの
固定資産税評価証明書
遺産分割協議書及び相続人全員の印鑑証明書
遺産分割協議書をする場合
遺言書
遺言書が存在する場合
期限の意識
相続登記は、相続が発生してから一定期間内に行うことが望ましいです。遅延すると、トラブルや追加費用が発生する可能性があります。
相続による不動産取得後3年以内に登記を行わなければ、10万円以下の過料対象になります。また、相続税の申告期限(相続開始から10ヶ月以内)にも注意が必要です。
相続登記を放置すると煩雑化する
相続登記を放置することで被相続人名義では不動産を売却することが出来なくなったり、相続関係が複雑になり相続人を特定するだけでも大変になります。相続発生後、相続人同士で不仲となり遺産分割協議がまとまらず、残された家族の対応が煩雑になります。
サービスの流れ
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01
初回無料相談
お客様の状況をお伺いし、相続登記の必要性や手続きの流れをご説明します。
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02
必要書類の確認と収集
相続登記に必要な書類を確認し、収集方法をアドバイスします。
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03
書類作成と申請
必要書類が揃ったら、相続登記申請書を作成し、法務局に提出します。
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04
登記完了のご報告
相続登記が完了しましたら、お客様にご報告し、登記識別情報などの書類をお渡しします。
料金プラン