負債の相続を放棄したい
サービス内容
相続放棄とは、相続人が被相続人(亡くなった方)の財産や負債を一切受け継がないことを法的に宣言する手続きです。これにより、相続人は財産も負債も一切相続しないことになります。
相続放棄の重要性
相続放棄の手続きをすると、撤回することはできません。マイナスの財産だけではなくプラスの財産も一切相続できなくなってしまいます。そのため、相続放棄をする際には慎重に判断する必要があります。
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01
負債の方が多い場合
被相続人に多額の借金がある場合、その借金を引き継がないために相続放棄を選択することがあります。
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02
財産を受け取りたくない場合
遺産が複雑で管理が難しい不動産のみの場合や、家族の事情で財産を受け取らない方が良いと判断した場合も相続放棄をすることがあります。
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03
相続放棄の期限
相続放棄は、被相続人が亡くなったことを知ってから3ヶ月以内に家庭裁判所に申し立てを行わなければなりません。
相続放棄のポイント
相続財産を処分した場合は、相続放棄ができなくなったり、相続放棄を行うと取り消しが不可になります。詳しい専門家のアドバイスを聞いてからの実行をおすすめします。
単純承認に注意
単純承認とは、プラスの遺産のほかにマイナスの遺産(負債)もすべて相続することをいいます。単純承認が成立すると相続放棄はできません。相続人が相続財産の全部または一部を処分したときには、単純承認をしたものとみなされますので注意が必要です。
相続放棄をしても他の相続人に通知はされない
家庭裁判所で相続放棄の申述をしても他の相続人に通知がされることはありません。
また、相続放棄により次順位の相続人に相続権が承継された場合でも、家庭裁判所から次順位の相続人に通知されることはありません。
しかし、次順位の相続人に相続債務の負担が発生するので、状況によっては、次順位の相続人にお知らせしたほうがよいこともあるので注意が必要です。
サービスの流れ
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01
初回無料相談
お客様の状況をお伺いし、相続放棄の必要性や手続きの流れをご説明します。
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02
必要書類の確認と収集
相続放棄に必要な書類を確認し、収集方法をアドバイスします。
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03
相続放棄申述書の作成・家庭裁判所に提出
必要書類が揃ったら、当事務所において相続放棄申述書を作成し、家庭裁判所に当該申述書を提出します。
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04
照会書の受取・回答
家庭裁判所から相続放棄の確認のための照会書が届きます。当事務所のサポートのもと、照会書に必要事項を記入し、期限内に返送します。
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05
相続放棄申述受理通知書の受取り
相続放棄の申述が受理された場合には、家庭裁判所から相続放棄申述受理通知書が届きます。
この通知書が届きましたら相続放棄の手続きは完了です。
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