揉めないように
遺言を残したい
サービス内容
遺言は、被相続人の最終意思を尊重する制度であり、誰に何を相続させるか自由に決めることができます。遺言書の作成は必須ではありませんが、遺言書がない場合は、相続の時に相続人全員での遺産分割協議が必要となり、そこから相続トラブルに発展する可能性も少なくありません。遺言書を作成しておくことは、相続トラブルを防ぎ、スムーズな相続を実現することに非常に役立ちます。
遺言書作成の重要性
遺言書があれば、その記載内容が法定相続分よりも優先されますが、遺言書がない場合は、相続人全員で遺産分割協議を行って分割方法などを決めることになります。遺言書がなければ、被相続人の意思を示すことができません。
-
01
遺産分割の明確化
遺言書を作成することで、自分の意思を明確に残すことができます。これにより、相続人が遺産をどのように分けるべきかを明確に知ることができ、争いを防ぐことができます。
-
02
相続争いの防止
遺言書がない場合、相続人同士で遺産分割の方法について意見が分かれ争いに発展することがあります。遺言書は、こうしたトラブルを未然に防ぎ、円満な相続を促進します。
-
03
特定の人への遺贈
遺言書があれば、家族以外の第三者や特定の相続人に遺産を遺贈することが可能です。これにより、感謝の気持ちや社会への支援を形にすることができます。
-
04
相続税対策
適切な遺産分割を指示することで、相続税の負担を減らすことが可能です。遺言書により、税制を考慮した財産分配を行うことができます。
-
05
遺留分の考慮
遺留分とは、法律で保障された相続人の取り分です。遺言書を作成する際に遺留分を考慮しつつ、遺産をどのように分けるかを指定することで、後のトラブルを防ぐことができます。
-
06
信頼できる執行者の選定
遺言書で遺言執行者を指定することができます。遺言執行者が、遺言者の意思に基づいて遺産を分割し、法的手続きを進めるため、信頼できる人や専門家を選ぶことが重要です。
遺言書作成のポイント
ポイントを押さえ遺言書を作成することでトラブルを未然に防ぐことができます。円満な相続を行うために法的に有効で、かつ希望する内容位が確実に実現される遺言書を作成します。
法的形式の遵守
遺言書には、主に「自筆証書遺言」「公正証書遺言」「秘密証書遺言」の3種類があります。各形式には法的要件があるため、自分に合った形式を選び、要件を満たすことが重要です。
自筆証書遺言
遺言者が全文を自筆で書く形式。日付、署名、押印が必要です。形式に不備があると無効になる可能性があるため注意が必要です。
公正証書遺言
公証人が作成し、証人2名が立ち会う形式。遺言公正証書は、原本が公証役場に保管されるので、紛失や破棄、改ざんされるおそれはありません。
秘密証書遺言
内容を秘密にしたまま公証人の手続きで作成しますが、自筆証書遺言と比べて法的手続きがやや複雑です。
財産目録の作成
遺言書で遺言執行者を指定することができます。遺言執行者が、遺言者の意思に基づいて遺産を分割し、法的手続きを進めるため、信頼できる人や専門家を選ぶことが重要です。
相続人の確認
法定相続人を正確に把握し、遺言書で彼らに対する遺産分配を明記します。遺言書に記載されていない相続人がいると、トラブルの原因となることがあります。遺留分は、法律で保証された最低限の相続分です。遺留分を考慮しながら、特定の相続人への配慮を行います。
遺産の分割方法の明確化
「不動産は長男に、預貯金は次男に」といった具体的な指示を記載します。曖昧な記述は、後々の争いの原因になります。特定の財産を誰に譲るかを明確にすることがポイントです。
相続税の考慮
遺産分割の方法により、相続税の負担が大きく変わることがあります。相続税に詳しい専門家と相談しながら、節税効果のある遺産分割を計画します。配偶者や法定相続人への遺贈には非課税枠が適用されるため、これを活用した遺産分配を検討します。
遺言書の保管
公正証書遺言の場合は、必ず原本が公証役場に保管されます。
自筆証書遺言の場合は、法務局の遺言書保管制度を利用するのがおすすめです。
遺言内容の見直し
配偶者が亡くなった場合や養子縁組をした場合には、法定相続分の割合や遺留分の割合が変わります。
推定相続人に変化があった場合や財産内容に変更があったときは、作成した遺言の内容が遺言者の意思と相違していないか確認することが重要です。
司法書士に依頼するメリット
遺言書には、法的に有効であるための要件があります。司法書士はこれらの要件を熟知しており、書式や内容が法律に則ったものであることを確認し、無効になるリスクを回避します。また遺産分割の方法について、相続人間のトラブルを避けるために、具体的で明確な記載方法をアドバイスします。
サービスの流れ
-
01
初回無料相談
お客様の状況をお伺いし、遺言書の作成の必要性や手続きの流れをご説明します。
-
02
遺言書の内容の打ち合
わせと必要書類収集遺言書の内容について決めていき、遺言書を作成するための資料収集、調査を行います。
-
03
遺言書文案作成
当事務所がお客様のご意思に沿って、遺言書の文案を作成します。自筆証書遺言の場合には、お客様により遺言の内容を自署します。公正証書遺言の場合には、公証役場に出向き公正証書遺言を作成します。
-
04
遺言書の完成、
効力発生遺言書は遺言書の作成者が亡くなったときに効力が発生します。相続人もしくは遺言執行者が遺言書の内容を実現します。
料金プラン