もし認知症になっても、
家族に財産を託したい
サービス内容
民事信託は財産管理方法の一つで、あらかじめ不動産や金銭などの財産を信頼できる家族に託し、管理・処分を任せることができます。民事信託を有効に活用すれば、財産の所有者である親が認知症になってしまった場合でも、資産が凍結されることなく、子どもが財産の管理や運用、処分をおこなうことができます。
民事信託の重要性
家族の財産管理や相続対策において非常に重要性が高いです。高齢化社会や複雑な家庭環境に対応するための柔軟で効果的な手段として利用されます。
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01
認知症対策
財産の所有者が認知症になると、財産の管理や運用が難しくなり、財産の凍結や適切な管理ができなくなるリスクがあります。民事信託を利用することで、認知症になる前に信頼できる家 族(受託者)に財産管理を委ねることができ、認知症リスクに備えることができます。
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02
財産管理と相続対策
民事信託を利用することで、財産を誰が、どのように管理・運用するかを自由に設計することができます。また、信託期間や終了条件を設定することで、ライフイベントに合わせた柔軟な対応が可能になります。
民事信託のポイント
民事信託は契約書作成やその後の管理・運用においても専門家の協力が不可欠です。民事信託を有効に活用し、家族の財産を適切に管理・承継することが可能になります。
信託財産の選定
信託財産に何を含めるかを慎重に選定します。一般的には、不動産、預貯金、有価証券などが信託財産となりますが、個々の状況に応じて最適な資産を選びます。
受託者の選任
信託財産を管理・運用する受託者の選定は、民事信託の成否を左右します。信頼できる家族、親族、あるいは信託銀行や信託会社を受託者に選ぶことが重要です。
信託契約書の作成
信託契約書は、信託財産、受益者、受託者の権限と義務、信託期間、信託の終了条件などを詳細に記載します。契約内容が明確であることが、後々のトラブルを防ぐ鍵となります。信託契約書は、法律に基づいて作成する必要があり、司法書士や弁護士などの専門家の協力を得て、法的に有効な契約書を作成します。
信託監督人の選任
受益者が未成年者・障がい者等の場合、受益者自身が受託者の信託事務を監督することは難しいです。このような場合に受益者に代わって受託者を監督するために信託監督人を選任することで信託財産を適切に管理することができ、受益者の権利が守られます。
司法書士に依頼するメリット
司法書士は、相続、成年後見など民事信託に関連する業務を通常業務として取り扱っているため、信託内容の設計から信託の開始まですべてサポートすることが可能です。
サービスの流れ
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01
民事信託の内容の
話し合い民事信託は信託の関係者を含め家族での話し合いをし、家族全員が信託内容を理解することが重要です。
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02
信託契約書の作成
1で決めた信託内容をもとに信託契約書を作成します。信託契約書の作成には専門知識が必要で、司法書士、弁護士、税理士等の各専門家の連携が必要です。
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03
信託契約書の
公正証書化民事信託の口座(信託口口座)の開設には、原則として、信託契約書を公正証書にすることが必要です。
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04
銀行口座の開設
信託契約を締結した場合、受託者は、自身の財産と信託財産とを分別して管理しなければなりません。
信託財産を管理するために、金融機関に信託財産専用の口座(信託口口座)を開設します。 -
05
信託登記
信託財産に不動産がある場合には、不動産が信託財産である旨を公示するため、信託登記を行います。
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06
信託財産の
管理・運用の開始信託契約の内容に従い、受託者は信託財産の管理、運用を開始します。
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