相続財産が不動産で、
公平に分けるのが難しい
サービス内容
遺産分割とは、被相続人(亡くなった方)の遺産を相続人間で分ける手続きのことを指します。相続が発生すると、被相続人の財産や負債は相続人全員の共有財産となります。この共有状態を解消し、個々の相続人が具体的に何を相続するかを決めるために行われるのが遺産分割です。
遺産分割の重要性
遺産の相続手続きをする際に、遺産を相続人間で話し合いより分配する場合には、遺産分割協議書を関係各所に提出しないと相続手続きに応じてもらえません。 遺産分割しない財産は被相続人のものであり、不動産の活用や預金の全額引き出しも不可能です。 さらに固定資産税などの維持コストは発生するため、誰も得をしない負の財産になってしまいます。
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相続人間の公平な分配
遺産分割により、各相続人が自分の相続分を正当に受け取ることができます。これにより、相続人間の権利が公平に守られ、トラブルを防ぎます。
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財産の円滑な管理
不動産などの共同所有状態を解消することで、相続後の財産管理が容易になります。また、現金化が難しい資産や特定の相続人が希望する財産について、協議を通じて最適な分割を決定します。
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相続人の安心感
遺産分割が円満に解決することで、相続人全員が安心して生活できるようになり、相続によるストレスを和らげます。また、相続人が故人の遺志を受け継ぎやすくなります。
遺産分割のポイント
遺産分割の協議をすることは相続財産の処分にあたることがあり、相続の単純承認をしたものとみなされる可能性があります。詳しい専門家のアドバイスを聞いてからの実行をおすすめします。
遺産分割協議のやり直しは原則不可
遺産分割協議で一度合意した内容は、やっぱり気が変わった!などで覆せるものではありません。相続人全員の合意によって成立した内容には法的効力が発生します。協議内容を覆すことは困難ですので、安易に合意することは避けましょう。
全員の合意がなければ成立しない
遺産分割協議の絶対的な条件は相続人全員で合意することです。相続人が1人でも欠けていると、その遺産分割協議は成立しません。後から協議に参加してない相続人がいた、とならないよう相続人の調査はしっかりと行いましょう。血縁関係は把握できていると思っても、被相続人の出生~死亡までの戸籍で確認が必要です。
相続人に未成年がいる場合
相続人が未成年者の場合、代理人が未成年者に代わって遺産分割協議書に参加します。
通常は親権者が未成年者の代理人になりますが、親権者も相続人の場合には代理人になることができません。
このような場合には、特別代理人を選任する必要があります。
司法書士に依頼するメリット
遺産分割協議書は、相続登記や銀行手続きなどで必要となる重要な書類です。記載内容に誤りがあると、手続きがスムーズに進まない可能性があるため、専門家の助けを借りることが推奨されます。相続税の申告期限は、相続発生から10ヶ月以内です。遺産分割が遅れると相続税の申告が間に合わない可能性があるため、早めに手続きを進めることが大切です。
サービスの流れ
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01
初回無料相談
お客様の状況をお伺いし、遺産分割の必要性や手続きの流れをご説明します。
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02
相続人の確定
被相続人の必要な書類を取得し、相続人の調査を行います。
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03
遺産分割協議
相続人全員で各相続人がどの財産をどのくらいの割合で相続するかを決定します。話し合います。
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04
遺産分割の完了
話し合いで合意が得られたら遺産分割協議書を作成し、全員が署名・押印します。
料金プラン