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生前の相続対策
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わからないことだらけでもご安心ください。ひとつひとつご説明をし、お悩みを一緒に解消していきましょう。
家を相続するので、不動産の名義を変えたい
相続登記は、亡くなった方の不動産の所有権を相続人に移転するための手続きです。正確かつ迅速に行わなければ、後々のトラブルの原因となることもあります。
負債の相続を放棄したい
相続放棄は、相続人が「自己のために相続の開始があったことを知った時」から3カ月以内に家庭裁判所に相続放棄申述書を提出しなければなりません。
相続財産が不動産で、公平に分けるのが難しい
遺産分割は、亡くなった方の遺産を相続人がどのように分けるかを決める手続きです。相続人間での話し合いや合意が必要ですが、意見の対立やトラブルが生じることも少なくありません。
銀行や証券口座を相続・解約したい
相続が発生した際、故人が持っていた預貯金や有価証券を相続人がどのように管理し、手続きを進めるかが重要で手間も時間もかかります。司法書士は相続人全員から委任を受けて相続手続きを代理で進めることが可能です。
揉めないように遺言を残したい
遺言書がない場合は、相続トラブルに発展することも少なくありません。遺言書を作成することで遺産の分配について死後に自分の意思を実現することができ、遺産の分配がスムーズにすすみます。
もし認知症になっても、家族に財産を託したい
あらかじめ民事信託を契約することにより、認知症で判断能力が低下し、自分で財産の管理、運用、処分ができなくなってしまっても、子供が親のために財産の管理、運用、処分ができるようになります。
自分が認知症になったり亡くなった後のことを誰かに任せたい
任意後見契約は、認知症や障害が起きた場合に備えて、あらかじめ自分で選んだ人(任意後見人)に、契約で代わりにやってもらいたいことを決めておく制度です。自分で信頼できる人を自由に選ぶことができる点で、法定後見制度よりもご本人の意向を反映しやすい制度です。