売買、贈与による所有権移転登記
相続による所有権移転登記
新築建物の所有権保存登記
抵当権設定登記
抵当権抹消登記
その他業務
お客様事例
売買、贈与による所有権移転登記
不動産を売買・贈与をした場合、不動産の取得者は所有権移転登記をしなければ自己が所有者であることを第三者に対抗することができません。例えば、不動産の所有者AがBに対して不動産を売却したにもかかわらず、事情を知らないCにも不動産を売却(二重売買)をした場合、Bは不動産の売買代金を支払ったにもかかわらず、Cに対し所有権の取得を主張することができません。したがって、不動産の売買・贈与などにおいては所有権の取得後速やかに登記をする必要があります。
相続による所有権移転登記
不動産の所有者が亡くなった場合、所有者の相続人への所有権移転登記をする必要があります。所有者が生前に遺言書を作成していた場合には遺言書上の受遺者が遺産を取得し、遺言書が無い場合には相続人間で遺産分割協議をするか、民法上の法定相続分に従って相続人の遺産取得割合が決まります。
新築建物の所有権保存登記
新築一戸建てを購入した場合や注文住宅を建てた場合には、所有権の登記をすることになりますが、登記簿作成後はじめて行う所有権の登記を所有権保存登記といいます。また、所有権保存登記の前提として、建物の所在・家屋番号・種類・構造・床面積などを登録する建物表題登記をする必要がありますが、建物表題登記は土地家屋調査士が行います。当所では提携している土地家屋調査士と連携してワンストップで手続を行います。
抵当権設定登記
住宅ローンなどのローンを借りるときに債務者(借主)が金融機関(貸主)との間で抵当権設定契約を結び、不動産に対して抵当権という担保権を設定し、ローンの融資実行後すみやかに抵当権設定登記を行います。担保権とは、債務者が債務を履行できない場合、債権者が担保の対象の不動産等の競売を実行して債権を確保する権利です。
抵当権抹消登記
住宅ローンを完済した場合、抵当権は消滅しますので、抵当権抹消登記をする必要があります。住宅ローン完済後に金融機関から抵当権抹消登記に必要な書類が発行されます。
その他業務
- 離婚に伴う財産分与による所有権移転登記
- 判決による登記
- 住所氏名変更登記
- その他不動産登記業務全般
上記に記載のない業務も承っております。まずはお気軽にご相談ください。
お客様事例
#不動産調査・売買による所有権移転
#地上権移転登記
1000筆を超える土地の調査から契約、登記まで尽力したケース
東京都
ご相談内容
1000筆を超える土地の売買による所有権移転登記をお願いしたい。また、売買契約を締結するにあたり、これらの土地について登記上問題がないか調査してほしい。
ご提案と解決
売買契約までの日数があまりない中で、1000筆超の土地登記簿を調査し、50年以上前の抵当権、買戻権、仮登記などの登記が残っている土地を迅速にピックアップし、これらの登記を取り除くための手続きをお伝えし、売買契約の特約としてこれらの登記の解決方法を盛り込んでもらうことで無事売買契約を締結していただきました。また、契約後に1000筆を超える土地の所有権等の移転登記を契約当事者の委任を受けて行いました。
#相続による所有権移転登記
#売買による所有権移転登記
子供がいない方がお亡くなりになった後にお世話になっていた方へ遺産を譲渡する遺言をしたケース
東京都練馬区 個人
ご相談内容
妻に先立たれ、子供はおらず、財産は不動産と預貯金があるが、自分が亡くなった後はお世話になった施設に財産を渡したい。
ご提案と解決
ご自身の元気なうちはご自分のために財産を使い、亡くなった後は不動産を売却して残った現金と預貯金を該当施設に遺贈する旨の遺言書作成をご選択されました。当所では遺言執行者として、相続から遺産のご売却、該当施設への譲渡までお手伝いをさせていただきました。
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