不動産名義変更

相続とは、人(被相続人)が死亡し、その人の財産が相続人に承継されることをいいます。相続が発生した場合において、被相続人の財産に不動産がある場合には、相続人へ所有権移転登記(相続登記)をする必要があります。
相続登記をせずに放置することににより生じるリスクには次のようなものがあります。

不動産を売却できない

相続した不動産を売却するためには先に相続登記をしなければなりません。

権利関係の複雑化

相続登記をしないまま相続人が死亡した場合、次世代の相続人が出てくることになり、権利関係が複雑化し、手続きが困難になる可能性があります。

相続人の高齢化

相続人が高齢になり、そのうちの1人でも認知症等になり判断能力が十分でない状態になってしまうと、相続手続きを進めるために成年後見制度による成年後見人等を選任する必要が生じ、手間も費用もかかります。

空き家問題

家屋は、適切な管理がされないと劣化が早く進みます。適切な管理がされてない空き家があることにより、防犯上のリスクもあります。また、空き家が倒壊してしまった場合には、損害賠償責任を負う可能性もあります。

預貯金、有価証券の相続・口座解約

預貯金、有価証券等の金融資産は、相続が開始したことを金融機関が知った場合、被相続人の口座は凍結されてしまい、出金、引落し等の取引ができない状況になってしまいます。
金融資産を速やかに現金化するためには、被相続人の戸籍、改製原戸籍、除籍謄本を収集し、所定の相続届に相続人全員の署名、押印をしなればなりません。
書類に不足や不備がある場合や相続届に訂正がある場合には、追加で書類の提出、相続届の訂正をするまで相続手続きを進めてもらえません。
相続人の数が多い場合は相続人全員の署名をもらうことは簡単ではなく時間もかかり、代表で手続きをされる相続人の方には手間も時間をかかります。
このような場合に司法書士は相続人全員から委任を受けて相続手続きを代理で進めることが可能です。

相続放棄

相続放棄とは、相続人が被相続人の権利や義務を一切受け継がない(放棄)することです。
相続財産には、不動産、預貯金などのプラスの財産ばかりではなく、借金などのマイナスの財産もあります。
プラスの財産よりマイナスの財産が多い場合には、借金を引き継ぐことをしないために相続放棄をすることが考えられます。
相続放棄は、相続人が相続開始を知ってから「自己のために相続の開始があったことを知った時」から3カ月以内に家庭裁判所に相続放棄申述書を提出しなければなりません。

遺産分割

相続が発生すると、原則として、遺産は法律で定められた相続分(法定相続分)の割合で相続人らが共有することになりますが、各相続人はいつでもその分割を請求することができます(遺産分割)。
遺産分割協議が成立すると共有財産が相続開始の時にさかのぼって、各相続人の財産になります。
遺産分割協議が成立した場合、遺産分割協議書を作成し、相続人全員が署名し、実印で押印します。
この遺産分割協議書を法務局、税務署、金融機関等に提出して相続手続きを行いますので、相続財産が共有の場合で相続財産の分割をしたい場合には、遺言書があるときを除き、遺産分割協議を行い誰がどの財産を相続するのか決めることとなります。

遺言書検認

遺言書の検認とは、遺言書の保管者や発見した相続人が家庭裁判所に遺言書を提出して相続人などの立会いのもとで遺言書の内容を確認することです。
検認とは,相続人に対し遺言の存在及びその内容を知らせるとともに,検認の日現在における遺言書の内容を明確にして,遺言書の偽造・変造を防止するための手続です。遺言の有効・無効を判断する手続ではありません。
遺言書には、自筆証書遺言、公正証書遺言、秘密証書遺言の3種類がありますが、検認が必要なのは、自筆証書遺言遺言(※)、秘密証書遺言です。
遺言書の検認手続きは、家庭裁判所に申立書を提出して行います。
※法務局において保管されている自筆証書遺言については検認不要です。

その他業務

  • 法定相続情報一覧図の作成
  • 相続関係説明図の作成
  • 特別代理人、不在者財産管理人の選任申立その他家庭裁判所への申立て
  • 戸籍謄本・住民票等の代理取得

上記に記載のない業務も承っております。まずはお気軽にご相談ください。