遺言書作成支援
遺言とは
遺言とは、被相続人(遺言者)の死後の自分の財産を誰にどう残すのか最終的な意思表示を遺したもので、民法で遺言の方式が定められています。
遺言の方式には、自筆証書遺言、公正証書遺言、秘密証書遺言、危急時遺言、隔絶地遺言の5種類があり、一般的には自筆証書遺言または公正証書遺言で遺言をする場合がほとんどです。
自筆証書遺言自筆証書遺言
自筆証書遺言は、遺言者が、遺言の全文、日付、氏名を自分で「手書き」して、押印をする遺言書です。
自筆証書で遺言を作成する場合、法務局による「自筆証書遺言書保管制度」を利用すると、法務局(遺言書保管所)で遺言書を保管してもらうことができます。また、この制度により検認手続が不要になりますが、法務局では遺言の内容を確認することはありませんし、遺言者本人の自筆であることも確認されません。
自筆証書遺言書保管制度
自筆証書で遺言を作成する場合、法務局による「自筆証書遺言書保管制度」を利用すると、法務局(遺言書保管所)で遺言書を保管してもらうことができます。また、この制度により検認手続が不要になります。
この「自筆証書遺言書保管制度」を利用する場合、専門家に依頼することも可能ですが、遺言書保管の申請書や遺言書情報証明書の請求書等の書類の作成を業務として取り扱うことができるのは司法書士、弁護士のみです。
公正証書遺言
公正証書遺言は、遺言者に代わって公証人が作成する遺言書です。
公正証書遺言は公証人が作成しますので遺言書が無効になる可能性が少なく、公証人が遺言者本人の意思確認、判断能力の確認を行いますので偽造・変造のおそれもありませんが、作成には公証人への手数料がかかります。
当所では、遺言に限らず、生前の相続対策について様々な制度を検討し、お客様の要望に沿った形でサポートさせていただきます。
民事信託
信託とは、特定の者(受託者)が財産を有する者(委託者)から移転された財産(信託財産)につき、一定の目的(信託目的)に従い財産の管理、運用、処分その他の信託目的の達成のために必要な行為をすることをいいます。
商事信託は、信託業の免許・認可を受けた信託銀行等が業として(営利を目的として)受託者となり、信託財産を管理・運用をします。
これに対し、営利を目的としない(信託業の免許がいらない)信託を民事信託(家族信託)といいます。民事信託の場合には、自己の判断能力の低下に備えた財産の管理・承継をする信託、障害者のある子どもの財産管理・身上監護に配慮した生活支援のための信託など委託者の目的に応じて柔軟に対応できるメリットがあります。
当所では、税理士等の各種専門家と連携しながら信託契約案をお客様と一緒に考えさせていただきます。
任意後見契約・死後事務委任契約
任意後見契約任意後見契約
任意後見制度とは、委任者が自分の判断能力が十分なうちに、認知症や障害などの判断能力が不十分になったときに備えて、あらかじめご本人自らが選んだ人(任意後見人)に、代わりにしてもらいたいことを契約(任意後見契約)で決めておく制度です。
任意後見契約は、公証人の作成する公正証書でしなければなりません。任意後見契約は、契約を結んだ時点では、その効力は生じることはなく、委任者が、判断能力が不十分になり、家庭裁判所によって任意後見監督人選任の審判がなされた時から任意後見契約の効力が生じて任意後見が開始します。
法定後見制度では見知らぬ人が成年後見人等に選任されることも多いですが、任意後見契約では、任意後見人を自由に選びその人と契約することができます。
当所では、お客様の意向を反映した任意後見契約の文案を作成し、公正証書の作成までサポートいたします。
死後事務委任契約死後事務委任契約
死後事務委任契約とは、委任者が第三者に対して、自身が亡くなった後のさまざまな事務手続き(死後事務)を委任する契約をいいます。死後事務は、葬儀の手配、関係各所への連絡・届出、納骨、遺品整理、生前受けていたサービスの解約などがあります。
身寄りの無い場合や親族に頼れない場合など、自分の亡くなった後の不安を解決するために契約するメリットがあります。
当所では、お客様の意向を反映した死後事務委任契約の文案を作成し、また、必要に応じて死後事務を受任することも可能です。
次のページ
料金表
fee
事務所案内
office